住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)

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2015.07.16

[平成26年4月1日現在法令等]

 

 住宅取得等資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。

 

平成26年に父(59歳)から4,000万円、母(61歳)から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、省エネ等住宅以外の住宅を取得し、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合

 

(注) 「省エネ等住宅」については、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 の「5非課税限度額」の(注2)を参照してください。

 

 

 相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。

 平成26年中の住宅取得等資金の贈与(合計所得金額が2,000万円以下である者が受ける贈与に限ります。)については500万円まで非課税とする特例があることから、父からの贈与についてこの特例を初めて適用するものとします。

 

(1) 父からの贈与(住宅取得等資金の特例及び相続時精算課税の特例を受ける場合)

(課税される金額の計算)

4,000万円-〔500万円〕(非課税金額)-〔2,500万円〕(相続時精算課税の特別控除額)=1,000万円

(贈与税額の計算)

1,000万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=200万円(贈与税額)

父からの贈与の具体例の計算の説明の図

 

(注) 相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の基礎控除(110万円)は適用できません。

 

(2) 母からの贈与(相続時精算課税の特例のみを受ける場合)

 

(課税される金額の計算)

1,000万円-1,000万円(相続時精算課税の特別控除額)=0

母からの贈与の具体例の計算の説明の図

(注) 住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について500万円が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して500万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。なお、例えば、住宅取得等資金の非課税限度額の500万円を分けて適用することは可能です。(父からの贈与の一部(例えば400万円)と母からの贈与の一部(100万円)として、残りをそれぞれの贈与について、相続時精算課税の特例を受けることも可能です。)

 

(相法21の10~13、措法70の2、70の3)

出典:国税庁ウェブサイト(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm)

意見・感想

相続時精算課税を選択した場合の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されることとなります。住宅取得に際して、「相続時精算課税」を使うか「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を使うか選択できますが、相続時精算課税を選択した場合はそれ以降も暦年課税の110万円の基礎控除が使えなくなることに注意が必要です。税理士 茂見寛二

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