[平成26年4月1日現在法令等]
1 相続税額の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
(注)1 被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
(注)2 相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。
2 相続税額の2割加算の対象になる人
例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。
(1) 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)
(2) 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
3 相続税額の加算金額の計算
相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2
ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、計算が異なります。
(相法18、相法21の15、16、相基通18-5)
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4157.htm" target="_blank">相続税額の2割加算</a>)
意見・感想
相続税額の2割加算の規定はあくまでも相続税額に対しての規定であることに注意が必要です。即ちそもそも相続税額が発生しない場合には2割加算される金額そのものが無いことになります。税理士 茂見寛二
[平成26年4月1日現在法令等]
1 相続税額の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
(注)1 被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
(注)2 相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。
2 相続税額の2割加算の対象になる人
例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。
(1) 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)
(2) 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
3 相続税額の加算金額の計算
相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2
ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、計算が異なります。
(相法18、相法21の15、16、相基通18-5)
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4157.htm" target="_blank">相続税額の2割加算</a>)
意見・感想
相続税額の2割加算の規定はあくまでも相続税額に対しての規定であることに注意が必要です。即ちそもそも相続税額が発生しない場合には2割加算される金額そのものが無いことになります。税理士 茂見寛二