相続税の課税対象になる死亡退職金

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2014.11.17

[平成26年4月1日現在法令等]

被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取ったときは相続税の課税対象になります。

1相続財産とみなされる退職手当金等

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

(注)1被相続人とは死亡した人のことです。

2退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。

したがって、現物で支給された場合も含まれます。

 

3死亡後3年以内に支給が確定したものとは次のものをいいます。

(1)死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

(2)生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

2非課税となる退職手当金等

相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。

全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。

非課税限度額は次の式により計算した額です。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。

(注)1法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

2法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

法定相続人の数に含める養子の数の制限については、相続人の中に養子がいるときを参照してください。

 

 

3課税される退職手当金等

全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。

相続人が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額について、具体的には、次の算式により計算します。

<算式>

その相続人が受け取った退職手当金等の金額

非課税限度額

×

その相続人が受け取った退職手当金等の金額

÷

すべての相続人が受け取った退職手当金等の合計額

=

その相続人の課税される退職手当金等の金額

 

(注)この計算は、相続税申告書第10表「退職手当金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です。

(相法3、12、15、相基通3-18、3-30、3-31)

【事例】

被相続人の死亡によって退職手当金等を次のとおり受け取った場合

 

A配偶者 2,000万円

B長 男 1,000万円

C長 女 500万円

合 計 3,500万円

(1)非課税限度額の計算

500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円

(注)Cは相続を放棄していますが、法定相続人の数には算入します。

(2)各人の非課税金額の計算

 

A 1,500万円×2,000万円÷(2,000万円+1,000万円)=1,000万円

B 1,500万円×1,000万円÷(2,000万円+1,000万円)=500万円

C 相続を放棄しているので非課税金額なし

 

(3)各人の課税価格に算入される退職手当金等の額

 

A 2,000万円-1,000万円=1,000万円

B 1,000万円-500万円=500万円

C 500万円-0万円=500万円

 

出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm" target="_blank">相続税の課税対象になる死亡退職金</a>)

意見・感想

相続税の非課税枠の計算でもそうですが、法定相続人の数には相続を放棄した方も含めることに注意が必要です。また法定相続人の中に養子がいらっしゃる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、最高2人までとなりますので併せて注意が必要となります。税理士 茂見寛二

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