[平成26年4月1日現在法令等]
1 相続税のしくみ
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
2 基礎控除額と正味の遺産額
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
正味の遺産額とは、上記のとおり、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用及び債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものになります。
3相続税の納税義務者と課税財産
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。
相続税のかかる人と課税される財産の範囲
相続税のかかる人①
相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人
課税される財産の範囲①
取得したすべての財産
相続税のかかる人②
相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある
課税される財産の範囲②
相続税のかかる人③
イ 財産をもらった時に日本国籍を有していない
ロ 被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を有している
課税される財産の範囲③
相続税のかかる人④
相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で日本国内に住所を有しない人(②及び③に掲げる人を除きます。)
課税される財産の範囲④
日本国内にある財産
相続税のかかる人⑤
上記①~④のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人
相課税される財産の範囲⑤
続時精算課税の適用を受ける財産
(注)
1 人格のない社団や財団又は持分の定めのない法人などに対して相続税がかかる場合があります。
2 上記の③の納税義務者の区分は、平成25年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に適用されます。
(相法1の3、2、3、11~16、19、21の9、21の14~21の16、27、33、66、平25改正法附則11)
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm" target="_blank">相続税がかかる場合</a>)
意見・感想
平成27年1月1日からの大幅増税に際し、相続税・贈与税に対する皆さんのご関心も高くなっているように感じます。と言うのも法人税、所得税(申告)、消費税が事業を営む方が対象になるのに対し、相続税・贈与税は事業主、給与所得者は基よりOB、配偶者、ご子息等それこそ全ての人が対象と成り得る税目と言うことが考えられます。税理士 茂見寛二
[平成26年4月1日現在法令等]
1 相続税のしくみ
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
2 基礎控除額と正味の遺産額
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
正味の遺産額とは、上記のとおり、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用及び債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものになります。
3相続税の納税義務者と課税財産
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。
相続税のかかる人と課税される財産の範囲
相続税のかかる人①
相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人
課税される財産の範囲①
取得したすべての財産
相続税のかかる人②
相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある
課税される財産の範囲②
取得したすべての財産
相続税のかかる人③
相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有していない
ロ 被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を有している
課税される財産の範囲③
取得したすべての財産
相続税のかかる人④
相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で日本国内に住所を有しない人(②及び③に掲げる人を除きます。)
課税される財産の範囲④
日本国内にある財産
相続税のかかる人⑤
上記①~④のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人
相課税される財産の範囲⑤
続時精算課税の適用を受ける財産
(注)
1 人格のない社団や財団又は持分の定めのない法人などに対して相続税がかかる場合があります。
2 上記の③の納税義務者の区分は、平成25年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に適用されます。
(相法1の3、2、3、11~16、19、21の9、21の14~21の16、27、33、66、平25改正法附則11)
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm" target="_blank">相続税がかかる場合</a>)
意見・感想
平成27年1月1日からの大幅増税に際し、相続税・贈与税に対する皆さんのご関心も高くなっているように感じます。と言うのも法人税、所得税(申告)、消費税が事業を営む方が対象になるのに対し、相続税・贈与税は事業主、給与所得者は基よりOB、配偶者、ご子息等それこそ全ての人が対象と成り得る税目と言うことが考えられます。税理士 茂見寛二