配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか

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2014.11.03

[平成26年4月1日現在法令等]

配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

1 配偶者の所得が給与所得だけの場合

その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

(例) 給与収入が95万円の場合

給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円

この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合

給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。

(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合

給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円

合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=15万円+10万円=25万円

この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

(注)次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。

(1)上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの

(2)特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの

(3)源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子など

(4)源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益

(5)源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益

(6)源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

3 その他

配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。

(所法2、28、83、83の2、174、所令298、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、措令25の10の12、措通3-1、37の11の5-1、41の10・41の12共-1)

 

出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm" target="_blank">配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか</a>)

意見・感想

配偶者控除、青色事業専従者給与等、配偶者に纏わる質問が増える時期でもあります。納税者が給与所得者(年末調整対象者)の場合は、配偶者の源泉徴収票によって扶養対象になるかならないか判断すれば良いのですが、納税者が事業主であり配偶者を社員として雇用している場合はどの控除を選択するかによってトータルの税額に差異が発生する可能性もございますので注意が必要です。税理士 茂見寛二

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