[平成26年4月1日現在法令等]
1 消費税のしくみの概要
消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。
2 税率
消費税の税率は6.3%です。
また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の63分の17(消費税率に換算して1.7%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は8%となります(注)。
(注) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
3 納税義務者
国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。
また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。
4 納付税額の計算
消費税の納付税額は、課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額と保税地域からの引取りに係る税額との合計額を差し引いて計算します。
5 中小事業者の特例
小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています(注1、2)。
また、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。
(注1) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
(注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
(消法2、4、5、9、9の2、28~30、37)
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm" target="_blank">消費税のしくみ</a>)
意見・感想
消費税は他の国税と違い利益に課される税金ではありません。消費税額は売り上げに対する消費税から仕入れに対する消費税を差し引いて計算されます。つまり売り上げが同じでも仕入れに対する消費税の大小によって納める税額が違ってきます。特に人件費には消費税が含まれませんので、人件費割合の高い業種(サービス業など)は比較的消費税額が高くなる傾向にあります。税理士 茂見寛二
[平成26年4月1日現在法令等]
1 消費税のしくみの概要
消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。
2 税率
消費税の税率は6.3%です。
また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の63分の17(消費税率に換算して1.7%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は8%となります(注)。
(注) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
3 納税義務者
国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。
また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。
4 納付税額の計算
消費税の納付税額は、課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額と保税地域からの引取りに係る税額との合計額を差し引いて計算します。
5 中小事業者の特例
小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています(注1、2)。
また、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。
(注1) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
(注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
(消法2、4、5、9、9の2、28~30、37)
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm" target="_blank">消費税のしくみ</a>)
意見・感想
消費税は他の国税と違い利益に課される税金ではありません。消費税額は売り上げに対する消費税から仕入れに対する消費税を差し引いて計算されます。つまり売り上げが同じでも仕入れに対する消費税の大小によって納める税額が違ってきます。特に人件費には消費税が含まれませんので、人件費割合の高い業種(サービス業など)は比較的消費税額が高くなる傾向にあります。税理士 茂見寛二