消費税及び地方消費税の税率

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2014.10.24

[平成26年4月1日現在法令等]

消費税率及び地方消費税率について、次のとおり2段階で引き上げることとされています。

 

適用開始日

 

平成9年4月1日以降

 消費税率     4.0%

 地方消費税率   1.0%(消費税額の25/100)

 合計       5.0%

 

平成26年4月1日以降

 消費税率     6.3%

 地方消費税率   1.7%(消費税額の17/63)

 合計       8.0%

 

平成27年10月1日以降

 消費税率     7.8%

 地方消費税率   2.2%(消費税額の22/78)

 合計       10.0%

 

※ 経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率引上げの前に、経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を講ずることとされています。

※ 引上げ後の税率は、経過措置(コード 6950 社会保障と税の一体改革関係「2 税率引上げに伴う経過措置」参照)が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。

(消法29、平24改正法附則1、18他)

 

出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6303.htm" target="_blank">消費税及び地方消費税の税率</a>)

 

意見・感想

一般的な意味で使われている消費税(正式には消費税等)が国税の部分である消費税と地方税の部分である地方消費税から成っていることは知られていません。平成26年4月1日からの税率は小数点が発生しています。税理士 茂見寛二

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