相続税がかかる財産、相続税がかからない財産

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2014.10.10

[平成25年4月1日現在法令等]

 

相続税がかかる財産

 

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。

(1)相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産

  死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。

(2)被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

  相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

(3)相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

  被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。

2相続税が特別にかかる財産

 次のものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして課税されます。

(1)被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など

(2)相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

(相法2、3、4、19、21の9、21の14~21の16、措法70の5、70の7の3)

 

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

なお、相続税の対象となる生命保険金については相続税の課税対象になる死亡保険金で説明しています。

 

5相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

なお、遺族が受ける退職手当金、功労金については相続税の課税対象になる死亡退職金で説明しています。

 

 

 

6個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすものなお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

7相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公 益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

(相法12、措法70、相令附則4、平20改正法附則88、平20改正措令附則57)

 

出典:国税庁ウェブサイト

(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm" target="_blank">相続税がかかる財産</a>)

(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm" target="_blank">相続税がかからない財産</a>)

意見・感想

平成27年1月1月相続税が改正されますが、この税制改正に伴い皆様方の関心も高まっているようです。相続税の節税対策には事前の相続税額の計算が必須ですが、この相続税額の計算には相続財産の把握が必要となってきます。相続税法の条文構成は他の税法でも見られるようにまず課税されるものを概念的に説明し、その後課税されないものを限定列挙しています。税理士 茂見寛二

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