概要
復興特別法人税の申告をする場合の手続きです。
[手続根拠]
[手続対象者]
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条に規定する納税義務者
[提出時期]
[提出方法]
持参又は送付
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
(1) 平成26年4月から平成27年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成26年4月1日以後終了課税事業年度分)
(2) 平成25年4月から平成26年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成25年4月1日以後終了課税事業年度分)
(3) 平成24年4月から平成25年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成24年4月1日以後開始課税事業年度分)
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/fuko_tokubetsu/index.htm" target="_blank">[手続名]復興特別法人税の申告</a>)
意見・感想
復興特別法人税の申告義務は納付税額が“ゼロ”のときはありません。実際会計ソフトの中には納付税額が“ゼロ”のとき復興特別法人税申告書を外すように指示を出すものもあります。しかしながら仮に将来、調査などで税額が発生した場合には、“ゼロ”の申告書を提出していない場合は過少申告加算税ではなく無申告加算税の対象になります。以上のことから納付税額が発生していない場合でも復興特別法人税は申告書を提出することが望ましいと考えられます。税理士 茂見寛二
概要
復興特別法人税の申告をする場合の手続きです。
[手続根拠]
[手続対象者]
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条に規定する納税義務者
[提出時期]
[提出方法]
持参又は送付
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
(1) 平成26年4月から平成27年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成26年4月1日以後終了課税事業年度分)
(2) 平成25年4月から平成26年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成25年4月1日以後終了課税事業年度分)
(3) 平成24年4月から平成25年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成24年4月1日以後開始課税事業年度分)
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/fuko_tokubetsu/index.htm" target="_blank">[手続名]復興特別法人税の申告</a>)
意見・感想
復興特別法人税の申告義務は納付税額が“ゼロ”のときはありません。実際会計ソフトの中には納付税額が“ゼロ”のとき復興特別法人税申告書を外すように指示を出すものもあります。しかしながら仮に将来、調査などで税額が発生した場合には、“ゼロ”の申告書を提出していない場合は過少申告加算税ではなく無申告加算税の対象になります。以上のことから納付税額が発生していない場合でも復興特別法人税は申告書を提出することが望ましいと考えられます。税理士 茂見寛二