平成19年4月1日~平成22年3月31日の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し→平成24年11月29日裁決
(内容)区分所有する建物の管理組合に対して負担すべき管理費は、管理費の額が建物の店舗、事務所等の使用形態による受益に応じて算定されていること及び管理組合は建物の維持管理が業務であることから、管理業務という役務の提供の対価として支払ったものであり、消費税法第30条「仕入れに係る消費税額の控除」第1項に規定する課税仕入れに該当すると主張された。
しかしながら管理費の支払は、管理業務に要する費用を、管理組合の構成員たる地位に基づき負担するにすぎず、管理組合が管理業務を行う上において、何らかの資産の譲渡等の反対給付として対価を支払っているものではないから、管理組合にとって管理費の収受は、資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税法上はいわゆる不課税取引となり、これを課税仕入れにすることはできないとされた。
抜粋:近畿税理士会第604号
平成19年4月1日~平成22年3月31日の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し→平成24年11月29日裁決
(内容)区分所有する建物の管理組合に対して負担すべき管理費は、管理費の額が建物の店舗、事務所等の使用形態による受益に応じて算定されていること及び管理組合は建物の維持管理が業務であることから、管理業務という役務の提供の対価として支払ったものであり、消費税法第30条「仕入れに係る消費税額の控除」第1項に規定する課税仕入れに該当すると主張された。
しかしながら管理費の支払は、管理業務に要する費用を、管理組合の構成員たる地位に基づき負担するにすぎず、管理組合が管理業務を行う上において、何らかの資産の譲渡等の反対給付として対価を支払っているものではないから、管理組合にとって管理費の収受は、資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税法上はいわゆる不課税取引となり、これを課税仕入れにすることはできないとされた。
抜粋:近畿税理士会第604号