所得税における規定において度々目にする"生計を一にする"という言葉ですが、その意義を直接的に定義した法令等は実はありません。
所得税法基本通達2-47で同居していない場合の説明していますが、"生計を一にする"の意義を説明したものではありません。
(参照)
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
①勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
②親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
また、所得税基本通達逐条解説では次のように記述されています。
経済的に同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていること
つまり実務では上記2例の日本語の妥当な解釈の中で個々の事例を判断することになります。
所得税における規定において度々目にする"生計を一にする"という言葉ですが、その意義を直接的に定義した法令等は実はありません。
所得税法基本通達2-47で同居していない場合の説明していますが、"生計を一にする"の意義を説明したものではありません。
(参照)
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
①勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
②親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
また、所得税基本通達逐条解説では次のように記述されています。
(参照)
経済的に同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていること
つまり実務では上記2例の日本語の妥当な解釈の中で個々の事例を判断することになります。