使用貸借と借地権

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2012.11.28

アパートなどの場合、アパートの敷地は親の所有のままで、建物だけを子供に贈与した場合、その敷地を使用する権利(いわゆる借地権)も同時に贈与していることに注意が必要です。この借地権ももちろん贈与税の課税対象になります。

このような場合親と子供の間で「使用貸借契約」を締結しておくことが有効です。土地の使用貸借であれば借地権の贈与の問題はありません。詳しくはお問合せください。

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