平成24年分の所得税から控除される生命保険料控除が改正されています。
平成23年12月31日までに契約した保険(旧契約)と平成24年1月1日以降に契約した保険(新契約)とで取扱が異なります。
具体的に言うと旧契約分については、一般生命保険と個人年金保険の2項目について、それぞれで最高5万円ずつが控除されましたが、新契約分については、一般生命保険と個人年金保険と別枠で新たに介護医療保険が設けられ、それぞれで最高4万円ずつが控除されます。
厄介なのは、旧契約と新契約のどちらにも加入している場合でこの場合の控除額の合計の最高は12万円になります。さらに気を付けたいのは、契約時点では旧契約分であっても今年更新を迎えたら新契約分と見なされる点です。
平成24年分の所得税から控除される生命保険料控除が改正されています。
平成23年12月31日までに契約した保険(旧契約)と平成24年1月1日以降に契約した保険(新契約)とで取扱が異なります。
具体的に言うと旧契約分については、一般生命保険と個人年金保険の2項目について、それぞれで最高5万円ずつが控除されましたが、新契約分については、一般生命保険と個人年金保険と別枠で新たに介護医療保険が設けられ、それぞれで最高4万円ずつが控除されます。
厄介なのは、旧契約と新契約のどちらにも加入している場合でこの場合の控除額の合計の最高は12万円になります。さらに気を付けたいのは、契約時点では旧契約分であっても今年更新を迎えたら新契約分と見なされる点です。