障害者の範囲

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2024.09.09

◆概要

社会福祉的観点から障害者には税額控除等の特例が設けられています。

 

◆障害者とは、次に該当する者をいいます。

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(特別障害者)

 

  • (2)精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方(重度の知的障害者と判定された方は特別障害者)
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  • (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • (障害等級が1級と記載されている方は特別障害者)
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  • (4)身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方(障害の程度が1級又は2級と記載されている方は特別障害者)
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  • (5)戦傷病者手帳の交付を受けている方(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方は特別障害者)
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  • (6)原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者となります。)
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  • (7)いつも就床していて、複雑な介護を受けなければならない方(特別障害者となります。)
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  • (8)精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる方に準ずるものとして市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている方((1)、(2)又は(4)に掲げる方のうち特別障害者となる方に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方は特別障害者)
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