相続税の障害者の税額控除

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2024.09.03

◆概要

相続人が85歳未満の障害者の場合には、相続税額から一定の金額が差し引かれます。

 

◆障害者控除額の計算

・特別障害者の場合

 85歳になるまでの年数※×20万円

 ※1年未満の期間があるときは切り上げ

・一般の障害者の場合

 85歳になるまでの年数×10万円

 

◆障害者本人の税額から引ききれない場合

引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

※扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

 

◆過去の相続において障害者控除を受けていた場合

控除額の制限があります。

 

◆必要書類

障害者手帳のコピーまたは医師の診断書

 

 

 

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