◆概要
・報酬、料金等に対する源泉徴収の取扱いは、インボイス制度開始前と開始後で変更はない
◆ポイント
・原稿料や弁護士報酬などの源泉徴収の対象となる報酬、料金等の中に消費税等が含まれている場合は、原則、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる・報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬、料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない
◆概要
・報酬、料金等に対する源泉徴収の取扱いは、インボイス制度開始前と開始後で変更はない
◆ポイント
・原稿料や弁護士報酬などの源泉徴収の対象となる報酬、料金等の中に消費税等が含まれている場合は、原則、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる
・報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬、料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない