少額特例(適格請求書(以下インボイス)の発行を受けなくても仕入税額控除が出来る取引)

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2023.10.02

◆概要

・令和5年10月1日以降一定規模以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの発行を受けなくても仕入税額控除が出来る

 

◆ポイント

・基準期間における課税売上高が1億円以下(又は※特定期間における課税売上高が5千万以下)の事業者が対象

・税込1万円未満の課税仕入れについて一定事項を記載した帳簿の保存のみ(インボイス不要)で仕入税額控除が出来る

・会計仕訳の摘要欄に「少額特例」と追加する必要なし

・適格請求書(インボイス)、区分記載請求書、請求書全て不要

・適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れ

・適用期間が上記期間を含む会計期間でないことに注意

※特定期間とは、個人事業者については前年の1月から6月の期間、法人については前事業年度開始から6月の期間

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