[平成26年4月1日現在法令等]
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。
建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。
したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。
1 事業に使われていた場合
建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。
(注)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。
2 事業に使われていなかった場合
建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。
(所法33、38、所令85)
出典:国税庁ウェブサイト(https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm)
意見・感想
建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いて計算しますが、この差し引く減価償却費相当額を求める時の計算方法が、事業に使われていた場合と事業に使われていなかった場合において違いがあることに注意が必要です。
税理士 茂見寛二
[平成26年4月1日現在法令等]
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。
建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。
したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。
1 事業に使われていた場合
建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。
(注)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。
2 事業に使われていなかった場合
建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。
(所法33、38、所令85)
[平成26年4月1日現在法令等]
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。
建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。
したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。
1 事業に使われていた場合
建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。
(注)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。
2 事業に使われていなかった場合
建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。
(所法33、38、所令85)
出典:国税庁ウェブサイト(https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm)
意見・感想
建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いて計算しますが、この差し引く減価償却費相当額を求める時の計算方法が、事業に使われていた場合と事業に使われていなかった場合において違いがあることに注意が必要です。
税理士 茂見寛二