相続税の計算

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2015.05.28

[平成26年4月1日現在法令等]

 

 相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。

 

1 各人の課税価格の計算

 

 まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。

相続又は遺贈により取得した財産の価格

+

みなし相続等により取得した財産の価格

非課税財産の価格

+

相続時精算課税に係る贈与財産の価格(注1)

債務及び葬式費用の額

純資産価格(赤字のときは0) 

純資産価格

+

相続開始前3年以内の贈与財産の価格(注2)

各人の課税価格(千円未満切捨て)

(注)

1 相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親)をいいます。)が死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。

2 相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。

 

2 相続税の総額の計算

 

 相続税の総額は、次のように計算します。

イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。

 各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額

 

ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。

課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

 

(注) 1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。 (1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。

(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

 

 

ハ 上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。

課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)

 

ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。

法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額

 

ホ 上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

 

各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額

 

 

3 各人ごとの相続税額の計算

 

 相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。

 

 相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額

 

4 各人の納付税額の計算

 

 上記3で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。

 ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

 なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときは孫(その子供の子)について相続税額に加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については相続税額に加算する必要があります。

 各種の税額控除等は次の順序で計算します。

各相続人等の税額+相続税額の2割加算-暦年課税分の贈与税額控除-配偶者の税額軽減-未成年者控除-障害者控除-相次相続控除-外国税額控除=各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0になります) 各相続人等の控除後の税額-相続時精算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額)=各相続人等の納付すべき税額(※)

 ※ 各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合 赤字となった金額(マイナスは付けません)-相続時精算課税分の贈与税の計算をする際、控除した外国税額=還付を受けることができる金額

(相法11~20の2、21の9~16、33の2、相基通16-1~16-3、19-11、20の2-4)

 

出典:国税庁ウェブサイト(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm)

意見・感想

相続時精算課税があったときの相続税の計算方法になります。特徴は相続時精算課税に係る財産の評価額はその財産の贈与があった時点の価額によるところです。税理士 茂見寛二

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