[平成26年4月1日現在法令等]
1 障害者の税額控除
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
2 障害者控除が受けられる人
障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
(2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
3 障害者控除の額
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき6万円(※)で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき12万円(※)となります。
※平成27年1月1日以後の相続開始の場合は、1年につき10万円(特別障害者の場合は、1年につき20万円)になります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
(相法1の3、19の4、相令4の4)
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4167.htm" target="_blank">障害者の税額控除</a>)
意見・感想
前回の未成年者の税額控除と同様平成27年1月1日以降金額が増額されています。一般の障害者と特別障害者で金額が違うことも注意が必要です。税理士 茂見寛二
[平成26年4月1日現在法令等]
1 障害者の税額控除
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
2 障害者控除が受けられる人
障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
(2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
3 障害者控除の額
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき6万円(※)で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき12万円(※)となります。
※平成27年1月1日以後の相続開始の場合は、1年につき10万円(特別障害者の場合は、1年につき20万円)になります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
(相法1の3、19の4、相令4の4)
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4167.htm" target="_blank">障害者の税額控除</a>)
意見・感想
前回の未成年者の税額控除と同様平成27年1月1日以降金額が増額されています。一般の障害者と特別障害者で金額が違うことも注意が必要です。税理士 茂見寛二