[平成26年4月1日現在法令等]
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
相続税の税率
「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。
【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額
税率
控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
(相法16、平25改正法附則10)
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm" target="_blank">相続税の税率</a>)
意見・感想
平成27年1月1日以後について相続税において新しい税率が適用されることとなります。前回のトピックスで説明させていただいた基礎控除額の変更と共に相続税については“増税”される方向となっております。平成26年12月31日までと比較すると相続税の納税者となる方の割合は4%から8%に増加する見通しとなります。いよいよ相続税に対する事前の準備が必要となってきました。税理士 茂見寛二
[平成26年4月1日現在法令等]
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
相続税の税率
「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。
【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額
税率
控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額
税率
控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
(相法16、平25改正法附則10)
出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm" target="_blank">相続税の税率</a>)
意見・感想
平成27年1月1日以後について相続税において新しい税率が適用されることとなります。前回のトピックスで説明させていただいた基礎控除額の変更と共に相続税については“増税”される方向となっております。平成26年12月31日までと比較すると相続税の納税者となる方の割合は4%から8%に増加する見通しとなります。いよいよ相続税に対する事前の準備が必要となってきました。税理士 茂見寛二