◆概要
平成19年度の“国から地方への税源移譲”により、所得税の税率が変更されたことに伴い、所得税額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額のうち一定の金額を住民税額から控除する。
◆計算方法
次の①又は②のうち少ない金額
①所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
②居住開始年月日の区分による次のa~c
c令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕(ただし、特例の延長等に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%〔最高136,500円〕)
◆概要
平成19年度の“国から地方への税源移譲”により、所得税の税率が変更されたことに伴い、所得税額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額のうち一定の金額を住民税額から控除する。
◆計算方法
次の①又は②のうち少ない金額
①所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
②居住開始年月日の区分による次のa~c
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕
消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額〔最高136,500円〕
(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額、課税対所得所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕)
c令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕
(ただし、特例の延長等に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%〔最高136,500円〕)