<概要>
・インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、支払者が銀行振込手数料を差し引いて振り込んできた場合、少額な返還インボイス(税込み1万円以下)に該当し、返還インボイスの交付義務は免除される
<ポイント>
・売手の会計処理は、支払手数料相当額を“売上値引”又は“支払手数料”とし、その際の適用税率は販売時の適用税率とする
・帳簿に“売上に係る対価の返還等に係る事項“である旨を記載する
<概要>
・インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、支払者が銀行振込手数料を差し引いて振り込んできた場合、少額な返還インボイス(税込み1万円以下)に該当し、返還インボイスの交付義務は免除される
<ポイント>
・売手の会計処理は、支払手数料相当額を“売上値引”又は“支払手数料”とし、その際の適用税率は販売時の適用税率とする
・帳簿に“売上に係る対価の返還等に係る事項“である旨を記載する