◆概要
・国内に住所がある個人に対し、次の表1から表8に掲げる報酬・料金等の支払をする法人及び一定の個人は、所得税等を源泉徴収する必要があります
◆ポイント
・支払いを受ける者が国内に住所がある個人に限られる
・支払いをする者が法人及び給与の支払をする個人に限られる
・表1から表8に掲げる取引に限られる
・謝礼、車代など違う名称で支払われても内容で判断する
・表1から表8の例
原稿料、講演料、デザイン料、カメラマン代、モデル代、弁護士料、税理士料、土地家屋調査士料、建築士料など
出典:国税庁ウェブサイト https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/07.pdf
◆概要
・国内に住所がある個人に対し、次の表1から表8に掲げる報酬・料金等の支払をする法人及び一定の個人は、所得税等を源泉徴収する必要があります
◆ポイント
・支払いを受ける者が国内に住所がある個人に限られる
・支払いをする者が法人及び給与の支払をする個人に限られる
・表1から表8に掲げる取引に限られる
・謝礼、車代など違う名称で支払われても内容で判断する
・表1から表8の例
原稿料、講演料、デザイン料、カメラマン代、モデル代、弁護士料、税理士料、土地家屋調査士料、建築士料など
出典:国税庁ウェブサイト https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/07.pdf