報酬、料金等の源泉徴収

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2023.10.13

◆概要

・国内に住所がある個人に対し、次の表1から表8に掲げる報酬・料金等の支払をする法人及び一定の個人は、所得税等を源泉徴収する必要があります

 

 

◆ポイント

・支払いを受ける者が国内に住所がある個人に限られる

・支払いをする者が法人及び給与の支払をする個人に限られる

・表1から表8に掲げる取引に限られる

・謝礼、車代など違う名称で支払われても内容で判断する

・表1から表8の例

 原稿料、講演料、デザイン料、カメラマン代、モデル代、弁護士料、税理士料、土地家屋調査士料、建築士料など

出典:国税庁ウェブサイト  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/07.pdf

 

 

 

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