税理士や国税局、税務職員を装った者からの不審な電話などにご注意!

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2014.09.22

【不審な電話】

 国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。

○ 電話内容の具体例

電話の冒頭で、「高齢者へアンケートを行っています。」、「税務署からのアンケートの協力依頼です。」、「年金の受給状況の調査をしています。」と切り出すものが多いです。

「60歳以上の方を対象に伺っています。」、「年金受給者の方を対象に電話しています。」などと、高齢者を対象としているものが多いです。

年齢や家族構成、年金の受給状況等のほか、保険の加入状況、株式・投資信託・国債の保有の有無、また子供の生年月日や居住地を聞いてくるケースもあります。

「○○国税局です。」や「○○税務署の統括国税調査官です。」など、所属のみを名乗るものが多いが、「○○国税局の△△△です。」と名前を言うケースもあります。また、「○○国税局年金課」などの実在しない部署を名乗るケースも確認されています。

電話の主は、男性、女性の両方が確認されています。

架かってくる電話は、「通知」設定、「非通知」設定のいずれのケースもあります。また自動音声により番号入力を指示するものも確認されています。

「アンケートに協力しないと大変なことになる。罰則に近いことが行われる。」と脅しめいたことを言うようなケースも確認されています。

 税務職員を名乗る者から、「あなたに送付すべき滞納通知を同姓同名の別人に間違えて送付してしまった」との連絡があり、住所、氏名等を聞き出そうとする事例が発生しています。

 税務職員を名乗る者が、未公開株や社債の取引に関連して、銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、手数料の支払いを要求する事例が発生しています。

【不審なメール】

 国税庁の名称や国税庁と類似した名称を使用した団体から、携帯電話等に「還付金を振り込む」、「受取口座情報を返信してください」などの内容のメールが届く事例が発生しています。

 国税庁から滞納整理を委託された業者と名乗り、「未払いの税金を払わなければ不動産などの財産を差し押さえる」、「支払能力がなければ家族や親戚から回収する」などの内容のメールが届く事例が発生しています。

【不審な訪問】

 税務職員を名乗る者が自宅等に訪問し、帳簿書類等や金庫を見たり、現金やカードを持ち去る事例が発生しています。

被害に遭わないための注意事項

 納税者の皆様が予期せぬ被害に遭わないよう、次の点にご注意願います。

1 税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせをする場合は、提出いただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。

 ご家族の方が電話での問い合わせを受けられたときは、即答せず、税務職員の所属と氏名をご確認いただき、必ずご本人に相談の上ご回答願います。

2 税務職員が納税者の皆様の金融商品などの取引に関して手数料の振込みを求めることはありません。

3 税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。また、徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。

4 通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。

 なお、いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発付した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。この際、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。

5 徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。

 なお、滞納整理において、徴収担当の職員が、国税徴収法に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押調書を作成し、差押調書謄本等を交付しています。

6 国税局や税務署では、滞納整理を外部業者に委託しておりません。

7 通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。

 また、国税局や税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などへの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします。」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件についてもご注意ください。税務職員が、会報の購読や有料の講習会の受講を勧誘することはありません。

税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください

 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。

被害に遭わないための注意事項

 納税者の皆様が予期せぬ被害に遭わないよう、次の点にご注意願います。

1 税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。

2 税務署や国税局では、還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。

3 税務署や国税局では、国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。

 

 

出典:国税庁ウェブサイト(<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/attention.htm" target="_blank">税務職員を装った者からの不審な電話や、「振り込め詐欺」などにご注意ください</a>)

意見・感想

先日、お客様のメールに三菱東京UFJ銀行を名乗る者から怪しい文書が届きました。内容を掻い摘むとアカウントを保持するためにボタンをクリックして登録しろとのこと。今回は文書の書き出しが、銀行からのものにしては砕けすぎているため(書き出しが「はじめまして!」)、一目みて怪しいと判別できたため事なきを得ましたが、これらの手口は今後益々巧妙になりつつあります。

些細のことでも是非ご相談ください。税理士 茂見寛二

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